フリーランスは毎年確定申告を行う必要がありますが、その際払い過ぎた税金が還付される可能性もあります。確定申告しようとしたら結果的に還付申告になることもあれば、最初から還付申告だとわかって準備することもあるでしょう。
そこでこのページでは、還付申告や還付金のルール、還付金と関係の深い源泉徴収のルールや計算方法について解説します。
還付申告、還付金とは
還付申告とは、納め過ぎた税金を返してもらうための申告です。そしてその際に戻ってくるお金のことを還付金と言います。詳細は後述しますが、たとえば源泉徴収で引かれた金額が本来の納税額よりも高い場合や、適用できる控除が多く結果的に所得税額が源泉徴収額を下回った場合などに還付申告となります。
控除の詳細については以下の記事で解説しています。
還付申告の時期
還付申告の時期は、その年の翌年1月1日~5年間です。確定申告の時期はその年の翌年2月16日~3月15日なので、還付申告の方が期間が長いです。また還付申告の場合時期を過ぎてしまってもペナルティなどはありません。権利が消失するだけです。
ただし、還付になると思って申告を後回しにしていると、実は還付ではなく納税義務があった、といったことが起こる可能性もあります。そのため、なるべくなら還付だと思っても翌年の確定申告時期までには計算を終わらせておいて、申告まで行った方が良いでしょう。
確定申告に遅れた場合のペナルティや対処法などについては以下の記事で解説しています。
還付申告に必要なもの
還付申告を行うためには、フリーランスの場合「支払調書」が必要です。これは会社員の源泉徴収票と同じ役割で、どれだけ源泉徴収されているのかの証明になります。また何らかの控除を受けるためには、その証明書類が必要です。
たとえば、医療費控除を受ける場合は医療費の領収証、住宅ローン控除を受ける場合は住宅ローン控除額の計算明細書や住民票などの添付書類、といったことです。
勘違いしがちなポイント
還付申告はあくまでも源泉徴収で税金を納め過ぎた場合や、控除も含めて計算した結果現在納めている所得税が多すぎた場合に適用できるものです。確定申告を間違って払い過ぎた場合に行うものではありません。
確定申告の期限前に誤りに気付いた場合、税金を納め過ぎた場合、少なすぎた場合、還付された金額が多すぎた場合、いずれの場合も「訂正申告」を行います。確定申告の期限後であれば、確定申告に間違いがあって税金を納め過ぎた場合は、「更正の請求」を行います。逆に納める税金が少なすぎた場合や還付された税金が多すぎた場合は、「修正申告」を行います。
源泉徴収のルールと計算方法
還付申告について考えるのであれば、源泉徴収はセットと言っても過言ではありません。もちろん源泉徴収されているからといって必ず還付申告できるわけではなく、あくまでも源泉徴収額が本来必要な所得税額を上回っているときのみ還付申告ができます。
また源泉徴収額が少なくても、所得が少なく控除が多いなどの場合も還付申告できるかもしれません。しかし還付申告できる理由の多くは源泉徴収額が多かったことに起因します。
源泉徴収される条件
フリーランスとして仕事をしていると、源泉徴収される場合とされない場合があるかと思います。なぜケースバイケースなのか疑問に思っていた方も多いのではないでしょうか。源泉徴収には、源泉徴収する側とされる側両方に条件があり、基本的に両者が条件を満たした場合に源泉徴収されます。
とはいえ実態として完全にルールに則っているわけではなく、源泉徴収する側の事情が影響することが多いでしょう。源泉徴収する側を源泉徴収義務者と呼びますが、源泉徴収義務者になるかどうかを一覧でまとめたものは以下です。
法人 | 源泉徴収義務者 | ||
フリーランス | 個人への支払いがない(給与や報酬を支払っていない) | 源泉徴収義務者ではない | |
個人への支払いがある(給与や報酬を支払っている) | 従業員に給与を支払っている | 源泉徴収義務者 | |
2人以下の家事使用人に給与を支払っている | 源泉徴収義務者ではない | ||
1人で仕事をしている | 源泉徴収義務者ではない |
つまり、クライアントが法人、もしくは個人でも従業員を雇っている場合は源泉徴収義務者になるということです。厳密にはもう少し細かいルールがあるのですが、フリーランスで仕事を受けている側ならここまで把握しておけばむしろ詳しい方に入るかと思います。
クライアントが源泉徴収義務者であれば源泉徴収される可能性が高いですが、フリーランスである自分自身の報酬が源泉徴収対象でない可能性もあります。源泉徴収される報酬は8業種で、以下になります。
- 原稿料、講演料、デザイン料など
- 弁護士、公認会計士、司法書士等へ払う報酬
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- プロ野球選手、プロサッカー選手、モデル等に支払う報酬
- 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払われる報酬
- 宴会等で接待を行うコンパニオンへ支払われる報酬
- 契約金など役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
- 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
クライアントが源泉徴収義務者で、なおかつ自分の報酬が上記のいずれかに該当する場合、クライアントには源泉徴収する義務があります。クライアントが源泉徴収義務者でも報酬が上記に該当しなければ源泉徴収しなくても良いのですが、逆に言えば源泉徴収しても良いです。
そのため、報酬の種類を問わずとりあえずすべての報酬に対して源泉徴収を行っている源泉徴収義務者も多いです。源泉徴収しなければならないのに忘れるとペナルティが課されるため、それなら一律で源泉徴収しておいて、仕事を受けた側のフリーランスの方で還付申告等で調整してもらえば良いという考え方になります。
源泉徴収の計算方法
源泉徴収票か支払い調書が発行されるケースが多いので、源泉徴収される側はあえて計算しなくて良いことも多いです。しかし源泉徴収票や支払調書を入手できない可能性もあります。フリーランスに対しては源泉徴収票も支払調書も送る義務はないため、クライアントによっては経費、労力削減のために送っていません。
またフリーランスの確定申告でも源泉徴収票や支払調書がなくても金額さえ把握していれば問題ないので、計算方法を知っておいた方が良いでしょう。後で紹介しますが、会計ソフトで自動化することも可能です。
報酬額 | 計算式 | 具体例 |
100万円以下の場合 | 報酬額 × 10.21% | [報酬が90万円の場合] 源泉徴収額 = 90万円 × 10.21% = 108,900円 (報酬額 = 90万円 - 108,900円 = 791,100円) |
100万円を超える場合 | (報酬額 - 100万円) × 20.42% + 102,100円 | [報酬が500万円の場合] 源泉徴収額 = (500万円 - 100万円) × 20.42% + 102,100円 = 918,900円 (報酬額 = 500万円 - 918,900円 = 4,081,100円) |
報酬額が100万円以下か100万円を超えるかによって計算式が変わってきます。この計算を毎回行う必要はなくて、源泉徴収票や支払調書を送ってくれるクライアントもいれば、そうでなくても会計ソフトで計算を自動化しておけば問題ありません。
会計ソフトを導入して自動化するのがおすすめ
フリーランスの方の多くは本業が忙しいことでしょう。少なくとも日々の帳簿付けや確定申告に時間をかけたいと考えている方は皆無なはずです。そこでおすすめなのが会計ソフトの導入です。
何年かフリーランスを経験されている方であれば、おそらく会計ソフトは導入しているかと思います。まだ確定申告をやったことがない、今度初めて青色申告をやってみたい、という方は早めに導入しておくと良いでしょう。
エクセルなどでも頑張ればなんとかなりますが、労力的に考えて割に合いません。一度会計ソフトを導入すると、もうエクセルには戻れなくなるはずです。会計ソフトの詳細は以下の記事で紹介しているので、ご参考ください。