勢いでフリーランスになってなんとか生活しているけれど、忙しさもあって確定申告していない、確定申告しないまま何年も経ってしまった、という方は案外多いのではないでしょうか。そもそも最初のうちは生活がやっとで税金のことまで頭が回っていなかったかもしれません。
ある程度余裕が出てきて、フリーランスのこと、税金のことがいろいろわかってきたタイミングで焦り出すかと思います。税理士のページなどでも過去分の確定申告について解説されているかと思いますが、だいたいは税理士に相談すべきという結論で集客につなげているかもしれません。
そうは言っても税理士に依頼するとお金がかかるので、できれば自力でなんとかしたいと考えている方が多いかと思います。そこでこのページでは、確定申告を何年もやっていなかったフリーランスが自力で処理する方法を解説します。
税金の時効とペナルティについて
処理方法の前に、確定申告をしないと何が起こるのかについて解説します。
税金の時効
まず税金の時効は原則5年です。つまり、無申告だった場合5年まで遡って確定申告を行う必要があります。ただし税金の滞納が悪質だと判断された場合、例外的に7年前まで遡って支払う必要があります。7年前まで必要だと判断されるのは税務調査の後なので、税務調査の前に自分から申告すれば5年で済みます。
確定申告を行うと還付される場合はあえて税務署は連絡をしないことが多いですが、そうではなく徴収できる場合に5年以上放置されるケースは稀です。ほとんどの場合、5年以内には納税するよう催告されるでしょう。
もし納税を催告されていない場合、還付される状況なのかもしれません。せっかく還付されるのに放置するのはもったいないので、その場合も収入、経費、源泉徴収額などを可能な範囲で洗い出してみることをおすすめします。
詳しい方法については後述します。
確定申告しなかった場合のペナルティ
確定申告しなかった場合のペナルティは複数種類あり、以下の表のようになります。一応申告しなかった場合だけでなく、虚偽申告等を行った場合についても含んでおきます。
無申告加算税 |
概要:期限通りに申告しなかったことに対する罰金 |
延滞税 |
概要:期限までに納税しなかったことに対する罰金 |
重加算税 |
概要:無申告が悪質だと判断された場合の罰金 |
刑事罰 | 概要:所得の過少申告、売上隠蔽など悪質な脱税行為を行った場合に科される ペナルティ:最大10年以上の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(併科の場合もある) |
よほど悪質でない限りは刑事罰を科されることはなく、また重加算税も少数派です。無申告加算税や延滞税で済むうちに対処しておいた方が良いでしょう。
過去分の確定申告を行う方法
原則的に5年まで遡って確定申告する必要があるということでしたが、そんなこと言われても何から始めるべきかさっぱりわからない、といった方も多いでしょう。おそらく確定申告されていない方の多くは金銭的に厳しかったという理由もさることながら、本業が忙しくて時間、労力的に厳しい、何から手を付ければ良いのかわからなくて放置している、といった状況かと思われるからです。
帳簿は付けていない、経費になりそうなものの領収書や明細も残していない、結果的に所得がわからないので申告のしようがない、なんて方も多いでしょう。特に勢いや成り行きでフリーランスになった場合、本業をこなして生きていくのに必死なはずです。
税金のことが後回しになるのは無理もないことでしょう。
過去の収支情報をそろえる
帳簿や領収書がそろっていれば問題ないのですが、そろっていない、もしくはまったく用意していない方も多いかと思います。収支情報がないと確定申告のしようがないので、まずは収支情報をそろえる必要があります。
具体的に必要なものは以下です。
- 通帳
- クレジットカード明細
- 仲介サイト等を利用している場合はその履歴ページ
厳密に言えば、通帳ではなく明細表などでも問題ありません。要するに、銀行口座の収支情報がわかればそれで問題ありません。クレジットカード明細については通帳だけではわからない情報を明確にします。
クレジットカードを利用した分は銀行口座から引かれますが、通帳だけだとクレジットカードで何を購入したのかがわかりません。帳簿を付ける上で情報が足りていないので、クレジットカードを利用されている方はクレジットカード明細も必要になります。
長年通帳に記帳していない、もしくは通帳がない場合は銀行窓口で手続きする必要があります。銀行にもよりますが、ATMで過去分を記帳できるのは1年前程度までで、それ以前の分は合算された形でしか記帳されません。
窓口で手続きするとだいたい1年前くらいの年間分で1,000円程度、2年以上前のものだと年間分で数千円かかります。クレジットカード明細に関しては銀行以上に会社によるばらつきがあり、全履歴を出してくれるカード会社もあれば、期限を定めて限定的に開示してくれる会社もあります。
一度ネット上の情報、規約、電話問い合わせなどで確認してみる必要があるでしょう。仲介サイトに関しては履歴が一覧で見れるはずなので、そこから帳簿に転記する、もしくは会計ソフトの機能で読み込むことが可能です。
証明書類をそろえる
確定申告自体は収支情報がわかればできます。帳簿も証明書類も必ずしも必要とは言えません。しかしこれらは一定期間の保管義務があります。具体的な保管期間は以下です。
請求書等 | 白色申告でも青色申告でも5年、消費税納税義務者は7年 |
帳簿 | 白色申告は5年、青色申告は7年 |
よくわからなくなったら、とりあえず7年保管しておくと良いでしょう。ちなみに法人の場合は10年の保管が義務付けられている書類もあります。
帳簿も証明書類も税務署に提出するものではありません。ではなぜ保管しておくのかというと、万が一の税務調査にそなえるためです。税務調査が入る確率は全体の6%程度と言われており、長年フリーランスをやっていて一度も税務調査に入られたことのない方も多いはずです。
そのためはっきり言ってしまうと帳簿や請求書などを紛失していても害がない場合が多いのですが、義務であり、また万が一の税務調査が考えられるので残しておいた方が良いでしょう。税務調査の際に帳簿や請求書等がないと、経費として認められないものが増えてしまいます。
すべての経費の証明に請求書等や帳簿が必要なわけではありませんが、書類がそろっていた方が有利です。また証明書類として使えるものは以下です。
- 売上の請求書、領収書
- 経費の請求書、領収書
- 通帳
- クレジットカード明細
- 給与明細
領収書などを紛失してどうしようもない場合は、出金伝票に記載することで代用できます。まったく同じ効果が期待できるわけではありませんが、何もないよりは税務署からの印象は良くなるでしょう。
結局のところどこまで認められるかは税務署の裁量で、機械的にルールに当てはめるだけではなく、説得力を持たせるための準備が重要です。
確定申告の流れは通常通り
必要書類について解説しましたが、具体的に確定申告を行う流れは過去分でも本年度分でも同じです。書類を作成して税務署に郵送したり持ち込むことができ、またe-Taxでの申請も可能です。
青色申告については以下の記事で解説しています。
フリーランスになって初めての青色申告!白色申告との違いも解説
白色申告については以下の記事です。
また日々の帳簿作成や確定申告は会計ソフトを使用すると楽です。特に青色申告の場合まったく知識がいらないというわけではありませんが、エクセルなどですべて処理する自信のない方、簿記の知識はあるがなるべく効率的に処理したいという方、いろいろなニーズを満たしています。
おそらくフリーランスで確定申告している方の大部分は会計ソフトを導入しているかと思います。逆に言えば、会計ソフトなしで帳簿作成、確定申告に挑むのはなかなか厳しいでしょう。詳しくは以下の記事で解説しています。